R6 9月19日(木)知事への不信任案可決か?
兵庫県の知事に対する不信任
決議案が、9月19日開会の県
議会に提出された。
即日採決により可決は確実な
情勢で、告発文書に端を発し
たS氏を巡る一連の問題は大
きな節目を迎える。
これまで議会各会派からの
辞職要求にも首を縦に振ら
ず、続投を強調してきた
S氏。
そのS氏が、議会解散権を
発動するのか、それとも
一度身を引いて有権者に
信を問うのか?
いずれにせよ、県政を左右
する、
「次の一手」
が注目される。
「どのように対応して行く
か、これからしっかりと
考えていく。」
S氏は9月18日、不信任案
可決の見通しについて記者
団に、こう語った。
自身の決断を留保しつつも、
従前と同様に、
「県政改革を止めないで、
前に進めて行くと言う
ことが、私の責任を果
たし方」
とも述べ、前例なき議会
解散も否定しなかった。
不信任案可決後の流れ!
不信任案可決後、S氏が取り
得る選択肢としては、主に
4つのパターンが想定される。
1⃣辞職(議会の判断を尊重)
まずは、議会の判断を重く
見て、S氏が責任を取り、
辞職するパターン。
これまで一貫して任期を
全うする意向を示してい
るだけに、可能性は低い
が、仮にS氏が身を引い
た上で、さらに、
「県民に信を問う」
とし、出直し選に出馬し
て当選した、
とする。
この場合、議会の反発は
収まりそうだが、公選法
の規定により
任期の特例
が適用され、辞職前の任
期である
R7年、7月末まで
しか在任できない。
2⃣失職(再選なら任期4年)
次は、議会解散を選ばず
に失職するパターン。
その後、50日以内に実施
される知事選にはS氏も
立候補が可能である。
ここで当選すると、在職
当時に自ら
「退職を申し出た」
という任期の特例要件に
該当しないため、新知事
の任期は通常通り
4年
となる。
3⃣解散し辞職
(ダブル選で信を問う)
パターン3⃣は、不信任を
受けてS氏が議会を解散し、
自らも辞職して選挙で信を
問う、というものである。
このパターンでは
知事選、
県議選
のダブル選が実施さ
れるとみられる。
もし、S氏が知事選で
当選した場合は、
パターン1⃣と同じく、
任期の特例により、
在任できるのは
R7年7月末まで
となる。
4⃣解散し続投
(再不信任案で失職に)
最後は、議会を解散して、
S氏が県政運営を続ける
パターン。
改選後の県議会で再びS氏
の不信任案が可決されると
S氏はもう、議会解散はで
きず、失職することになる。
その後は、パターン2⃣と同じ
で、50日以内に知事選が行わ
れ、S氏も出馬可能である。
当選すれば、任期は
4年
となる。
そんな中、ある県議が
「実際のところ、どうなるか
わからない。
もしかしたら、S氏にプラ
スに働くかもしれない。」
と、不信任案可決後の県政
の帰趨が読めない、
と明かした。
また、
県議会の
調査特別委員会
(百条委員会)
で、A氏の疑惑に関する
調査を進める一方、その
結論を待たずに不信任を
突きつける各会派の動向
が有権者にどう移るのか?、
仮に、知事選になった場合、
会派が主導権を握れるのか?、
など、不透明な要素が大過ぎ
るという。
一方で、S氏は、9月18日の
記者団の取材に、
「与えられた任期4年でしっ
かりと、仕事をしていく
という思いに変わりあり
ません」
と任期へのこだわりも伺わ
せた。
前例なき議会解散はあるのか?
都道府県知事に対する不信
任案が可決されたのはこれ
まで4件のみである。
いずれも、知事が辞職か、
失職を選び、議会が解散
されたことはない。
一方、市町では不信任を
受けた首長が、議会解散
を選択したケースがある。
➀兵庫県加西市で、
平成19年、
N氏への不信任案が可決
された。
N氏は、議会を解散した
が、改選後の市議会でも
不信任案が可決され、
失職した。
その後、出直し選で、
再選を果たした。
➁鹿児島県阿久根市では、
平成21年、
「市政運営が独善的」
などとして、
T氏の不信任案が可決
された。
T氏は、市議会を解散し、
再度不信任を受けて、
失職したが、
出直し選に勝利した。
このような市町の事例を
根拠に、S氏は、知事と
して初の
議会解散
に踏み切るのであろうか?
そうなった場合、
知事選には18億円程度
の費用が見込まれるが、
県議選も行われば、
さらに、
16億円程度の費用
が必要となる。
こうした点を踏まえ、
行政学の教授は、
「議会解散を選択して
も、再び不信任を受
け、失職する可能性
は高く、知事の延命
に過ぎなくなるので
はないか?」
と指摘する。
「多額の税金をかけた
り、さらに、県政が
停滞したりするだけ
の理由があるのか
どうかを判断し、
選択していくべきだ」
と苦言を呈する。
<データと資料>>