先生、行政上の強制手段について、樹形図の見方が難しいですね!
そうだね。でもポイントがあるんだよ。まず、将来に対してか、過去に対してかの区別が重要なんだよ。
へー!そうだったんですね。
将来に対して課せられるのは、強制執行で、過去に対して課せられるのは、行政罰なんだよ。
その強制執行と行政罰にそれぞれ種類はありますか?
もちろん、あるよ。強制執行には、4つあって①行政代執行②執行罰③直接強制④強制徴収なんだよ。この4つに共通しているのは、義務不履行を前提としているんだよ。
では、先生!逆に義務を前提としないものはありますか?
いい質問だね!義務を課さず直ちに強制される「即時強制」というのがあるんだよ。
あと、信号無視したり、車でシートベルトをしていなかった時に課せられる罰はありますか?
それは、行政刑罰といって、懲役や禁固刑や罰金があるんだよ。これは刑罰に当たるんだよ。
わー!怖いですね。
あと、刑罰ではないんだけど、秩序罰といって軽い義務違反をした時に課せられるんだよ。
先生!もう少し具体例で教えて下さい。
そうだなー。例えば、子供が生まれた時に14日以内に出世届を出す義務があるよね。その届出を忘れていると「出世届が出ていないので1万円の過料です。」という通知が来るんだよ。但し、1度だけなんだけど。
知らなかったです。勉強になります。
あっ、そうそう。回数に絞っていうと先程言った「執行罰」は一生のうち何度も課せられるんだけど、「秩序罰」は1度だけなんだよ。
分かりました。覚えておきます!
You Tube のURL:https://youtu.be/w_6pielcDKM