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イラストでわかりやすい行政法・罰金と過料の違い

国家公務員対策講座

 

先生!罰金過料の違いについて教えて下さい。

 

まず、種類から説明していくね!

はい。お願いします。

罰金は刑事罰で、過料は行政罰になるんだよ。

刑事罰は何となくわかるんですが、行政罰がいまいちわかりません。

分かった分かった!順を追って説明していくね。まず、行政罰は、行政上の過去の義務違反をした時に課せられる制裁なんだよ。そして、非訟事件による裁判として手続きされるんだよ。

うーん。先生!非訟事件とは何ですか?

非訟事件とは、裁判所が民事・商事の事柄を通常の訴訟手続きによらずに簡易な手続きで処理するものなんだよ。

では、その時は、不服申し立ては、出来るんですか?

もちろん、出来るよ。即時抗告異議申し立てがあるんだよ。

また、質問です。即時抗告とは何ですか?

それは、審判に不服がある時、2週間以内に不服の申し立てができ、高等裁判所に審理してもらうんだよ。

過料を課せられたら、前科は付くのですか?

過料は、行政罰なので、前科は付かない上に警察が捜査することもないんだよ。罰金の方は、刑事罰なので、当然、前科も付くし、警察の捜査対象にもなるんだよ。

それは、大変ですね。ところで、先生!今さらなんですが、罰金の制度について教えてもらってもいいですか?

もちろんだよ。罰金は、犯罪行為に対する制裁で、手続きは刑事裁判になるんだよ。そして不服申し立ては「控訴」と「上告」があるよね。更に、罰金行政刑罰にあたり、過料秩序罰にあたるんだよ。

罰金と過料の具体例はありますか・

そうだね。例えば、出世届や転入・転出届を期間内に行わな課せられるのは課せられるのは、「過料」なんだよ。スピード違反をした時に課せられるのは、「罰金」なんだよ。

よく分かりました。ありがとうございました。

 

YouTubeのURL:https://youtu.be/mjCLfJkNbdc

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